判例紹介『残業代』

巷では弁護士による残業代請求が流行している(?)ようで,インターネット検索で「残業代」と打ち込むと法律事務所のホームページが上位にあがってきます。今回は,この残業代に関する判例を紹介したいと思います。
 
今年の七夕の日(平成29年7月7日)に最高裁判所で残業代に関する面白い判例が出ました。原告の方は,病院を運営する医療法人から解雇された医師で,復職(地位確認)と残業代の支払いを求めて裁判を起こされました。

残業代の支払い方も事業者によって様々でして,この病院では定額残業代といって時間外労働等の割増賃金を基本給に含めて支払っていたようです。病院側の主張は,定額残業代を払っているので残業代を支払う義務はないというものでした。
最高裁判所がどのような判断をしたかというと,定額残業代が認められるためには,①通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金(残業代)に当たる部分とを判別することができ(「判別」要件),かつ②割増賃金に当たる部分が法定計算額以上であることが必要であるとし,病院の定額残業代は①②の要件を満たしていないとして,医師の残業代の請求を認めました。

定額残業代の有効性について①②の要件で判断するというのは,これまでも最高裁の判例であったのですが,医師のような高報酬で業務遂行に裁量がある労働者にも妥当するかについては争いがあり,最高裁はこのような労働者についても①②の要件で判断することを明らかにしました。

この最高裁の判例で目を引くぴかぴか(新しい)のは,法律(労働基準法37条)が残業代の支払義務を定めている趣旨として,時間外労働の抑制が含まれることを初めて明示したことです。今までの判例では,労働基準法37条の趣旨は過重な労働に対する労働者への補償としか言っておらず,時間外労働の抑制については言及されていませんでした。これだと,たくさん補償すれば,たくさん働かせてよいということにもなりかねません。

最高裁が,このように時間外労働の抑制について言及したのは,電通の高橋まつりさんの事件の影響もあるのではないかと考えています。残業代はきちんと払い,労働者には長時間労働をさせないということが求められていると思います。

      弁護士 高橋陽一