面会交流支援事業について
離婚するとき、これからも子供に会えるだろうか?というのは、親権を手放される親御さんにとって、一番心配なことではないでしょうか。
面会交流については、調停で離婚をする際には、離婚と親権、養育費、面会交流を同時に取り決める場合が多いです。
でも、離婚の際に、調停や裁判をされる方は1割くらいで、9割近くの方は当事者同士で話し合って協議離婚をされますので、養育費も、もらわないとか、口約束だけという方が多いですし、面会も口約束だけの場合が多いと思います。
口約束でされて、養育費が支払われなくなったとか、子供に会わせてもらえなくなったという場合は、相手方と交渉して公正証書を作成する、調停で改めて正式に取り決めをすることが必要になります。ぜひ弁護士にご相談いただきたいと思います。
さて、面会交流の取り決めの際に、面会の場所や過ごし方を取り決めるのが少し大変な場合があります。お子さんが、小学生以上くらいであれば、お子さんの意思もはっきりしていますし遊びに行きたい場所などもあって、あまり問題ないのですが、お子さんがもっと小さいときは、大変な場合もあります。小さいお子さんが、安心して過ごせる場所自体が限られますし、監護親の方(ほとんどの場合、お母さま)のご都合や、ご方針などもいろいろとあります。ご自宅で面会できるとよいのですが、それが受け入れられない場合もあります。
また、お父さんとお母さんの葛藤が強いと、面会の際に、お子さんの引き渡しをすること自体が大変ということもあります。
最近は、自治体によっては、こうした面会交流の支援事業をしているところが増えてきています。千葉県や東京都、大阪府、明石市や北九州市など各地で支援事業が行われています。外部の機関に委託して、利用者に費用を補助しているところが多く、所得制限があるところも多いですが、ないところもあります。だいたい、月に1回くらいの頻度で、1年くらい利用できるところが多いようです。引き渡しのみとか、付き添いも頼めるなど、利用方法も様々です。
https://oyako-law.org/swfu/d/kourou.pdf
また、このような補助事業がまだないところでも、面会交流支援をされている団体さんが各地にあります。
https://www.moj.go.jp/content/001388974.pdf
面会交流支援 OMI-VISITS – 面会交流支援 OMI-VISITS (eonet.ne.jp)
滋賀県と県内各市町では、まだ支援事業がないようですので、利用される方は自費になってしまいますが、やはり第三者に少し手伝ってもらうとかなり気持ち的にも楽になったり、予約して利用することで、予定通りちゃんと進めていこうという気持ちになりやすいかもしれないと思います。
離婚されたご家庭のお子さんが、少しでも安心して楽しく過ごせるよう、社会全体で支援することはとても大切だと思います。
ぜひ、これから、滋賀県でも、彦根市でも、少しずつでも支援事業(補助金の支給等)を始めてくださるとうれしいなと思います♪
面会交流につきましては、当事務所にご相談ください。
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作成:若山 桃子