生活保護の申請について(その② 住居)

 生活保護と住居についてのお話です。

 生活保護を必要とされる方で、申請を断られたり、躊躇してしまう理由としてよく聞くのが、住居の関係です。

 ふつうに住民票のある場所に実際に居住されていて、その自治体で保護の申請する場合は問題ないですが、住民票を今住んでいる場所に移していない場合や、すでに住居を失ってホームレス状態になっていたり、車やネットカフェで生活されている場合などに、「住所がなければ生活保護は申請できない」「住民票がうちの自治体になければ、生活保護申請はできない」と窓口で断られる場合があります。

 しかし、法律上、生活保護の実施責任は、原則として申請者の居住地のある自治体ですが、居住地がないとか、不明の場合、あるいは急迫している場合は、申請者の現在地の自治体が保護を実施する責任があります。

 つまり、すでに住居を失っておられる方の場合、今いるところの自治体に申請できます。

 ただ、住所地でないところで申請する場合、なぜここで申請するのか?ということは聞かれます。

 住民票は移していないけれど、実際には派遣の寮に入っていたりで何年もここで暮らしてました、とか、警察で勾留されているうちに住居は失ったけれどもそれまで住んでいたから、とか、これまで住んでいた自治体には諸事情で住めなくなって出てきており、かつて住んでいたり、仕事をしたことがあって土地勘があるこの場所で住みたい、お子さんの住む自治体でお子さんの近所に住んで孫の世話をする必要がある・・など様々な事情があると思います。

 また、住居をすでに失っている方に対して、保護を受けるなら特定の施設へ入所しなければならないという説明がされる場合がありますが、実際にはそんなことはありません。

 身の回りのことが自分でできて一人で生活できる方は、生活保護を受けて自宅で生活することができます。住居を失っている方は、生活保護を受ける場合、生活保護の基準の範囲の家賃のアパートを契約して、初期費用や引越費用についても支給を受けることができます。家賃の基準は、例えば、彦根市で一人世帯だと3万9000円くらいです。

 また、これまで、成人して収入のあるお子さんと生活していたけれども、子が結婚するなどの事情で一緒に住めなくなり扶養してもらうことができなくなったとか、あるいは配偶者に扶養してもらって生活していたけれど離婚して家をでなければならなくなり、住むところも生活費もないという場合にも、同じように生活保護を受けて、アパートを借り、初期費用や引越費用の支給を受けることができます。
 

 また、逆に、持ち家がある方の場合にも、「持ち家がある人は生活保護が受けられない」というわけではありません。生活保護の受給に先立ち自宅を処分しなければならない場合は、むしろ例外で、「処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合」に限られます。

 およそ標準3人世帯の十年分の保護費を超えるかどうかという目安です。

 例えば、彦根市内であれば、一般的なサイズの住宅で、相当程度の築年数というような場合など、そのまま引き続き住める場合が多いと思います。

 ご高齢の方で長年お住まいの自宅はあるけれど年金で生活できないという場合や、実家を親から相続してそのまま住み続けてはいるけれど長く仕事につけておらず生活ができない・・などの事情で、ご自宅も老朽化していて生活も非常に困窮しているのに、生活保護を利用したくてもできないでいる方をときどきお見受けします。そのような場合には、自宅があると生活保護は受けられないと思い込まず、ひとまず申請してみるか、自宅の価値を確認してみるのがいいと思います。

 なお、65歳以上の方でご自宅のある方の場合は、生活保護の受給に先立ち、リバースモーゲージの利用が必要になっています。ご自宅を担保に、社会福祉協議会から貸付を受ける制度です。

 

 お困りの方に何かのご参考になればと思い、共有させていただきます。

 参考程度にご覧いただき、詳しい要件などは、別途ご確認いただければと思います。

                                   作成:若山 桃子

 

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