認知届は妻に通知されるべきか⁉

 認知について個人的に思うことを述べたいと思います。

 センシティブな話題でもありますので、ご不快に思われる方がいらっしゃるかもしれません。どうぞスルーしていただきますようお願いします<(_ _)>

 認知とは、婚姻関係にない父母の間に生まれたお子様と、父との間に法律上の親子関係を成立させる届出のことで、任意認知、胎児認知と裁判認知の方法があります。

 認知は、養育費や相続の前提にもなりますし、お子様ご本人とお母さんにとっては、重要な制度です。もちろん、父母が結婚していてもしていなくても、お子様が、いかなる不利益を受けるべきでないのは当然のことです。

 さて、認知は父が届出するので、妻には知らされないことも多いです。

 ネットで検索すると「認知は妻にばれるか」「妻にばれずに認知する方法」・・などの記事が多く出てきますね(ばれない方法はありません!)。

 認知の届出をすると、夫の戸籍の身分事項の欄に記載されますので、妻が、戸籍を確認すれば、夫が子を認知したことはもちろんわかります。

 でも、普通に生活されていれば、自分の戸籍を見る機会はそんなにないと思います。例えば、自分が結婚するときとか、子供が生まれたときとか、子供が結婚するとか、パスポートを作るとか、年金の手続きのときとかくらいでしょうか。

 別段何もなければ特に戸籍を確認することなく何十年も経過することもあり得ます。

 夫が、子を認知したことを妻が知らないまま過ごし、夫の相続手続きをする段になってはじめて認知のことを知る場合も多く、そうした場合には、非常に混乱を招き、紛争のもとになりがちだと思います。

 夫が婚外子を認知する場合、一応直接の当事者は、そのお子様と、お母さんで、妻は当事者ではないわけですが、もちろん、利害関係はいろいろとあります。

 認知した子の養育費を支払う場合、家計に影響しますし、相続の時も影響があります。それにお子様が生まれた時期にもよりますが、(結婚前に生まれていた場合以外は)やはり不貞行為の問題があります。

 夫が子を認知したことがわかれば、妻としては、夫との婚姻を今後継続するかどうか、慰謝料請求をするかどうか、相続対策など検討すべきことはたくさんあります。

 このような重大な利害関係を有する妻に対して、夫の認知について何の通知もなされないのは、大変不都合なことだと思います。

 逆に、認知が妻に知れることで、認知されたお子様の権利が害されることはないわけですし(養育費は確保されます)、妻には知る権利があるのではないでしょうか。妻に知れることで不貞関係が続けられなくなるかもしれまんが、それはそもそも保護の対象でないのは言うまでもありません。

 近年は、住民票や戸籍謄本の不正取得を防ぐ等のために、第三者が取得した場合に、事前に登録しておけば本人に通知がされる本人通知制度があります。これで登録しておけば、認知の届出がされたタイミングで、お子様のお母さんの側で、父親の戸籍謄本を取得したりされると、妻にも通知がされる可能性はあるのかな・・とは思います。

 でも、そもそも、夫と妻の戸籍はひとつなので、夫が認知してそのことが戸籍に記載されれば、妻の戸籍にも重大な変更が生じるともいえますし、実質的に利害関係が大きくあるのはまちがいないことですので、そんな、たまたま何かの拍子に・・みたいなことではなくて、確実に知らされるようにしていただいてもいいんじゃないでしょうか。 

 本人通知制度はそれぞれの自治体で実施されていますので、自治体において、認知の届出がされた場合も、本人通知制度の対象に加えていただいてもいいのではないでしょうか。ぜひ加えていただきたいなと思います。

 妻にとって、夫が認知したことを知らないままでいる不利益は、住民票を不正取得されるよりはるかに大きいと思います。

 う~ん、まあ・・、ことを荒立てなくてもいいんじゃない・・・? という世間の声も聞こえてくる気もしますが・・・。

 知りたくない人にわざわざ知らせることはないと思いますが、知りたい人には知らせてもらえてもいいんじゃないでしょうか・・・

                                   弁護士:若山 桃子

 #認知 #養育費 #離婚 #相続 #戸籍 #本人通知 #不正取得