遺留分侵害請求(相続問題)
遺留分侵害請求は、相続人の方が、最低限の相続分を確保する方法です。
遺留分とは、遺産のなかでも、一定の相続人に受け取る権利が留保されていて、被相続人が自由に処分できない部分のことを言います。
例えば、相続人が妻と子供の場合であれば、それぞれ、法定相続分の2分の1が遺留分になります。
この場合、妻の法定相続分は2分の1ですので、遺留分はその2分の1、つまり4分の1です。もし、妻が4分の1より少ない分しか受け取れないような遺言(例えば、他の方に全部遺贈するなど)が作られていたとしても、多く受け取った他の相続人や受遺者に対して、4分の1までは、お金で戻してくれと請求できます。
遺留分が認められているのは、主に、被相続人の配偶者、子、(子のない場合は)父母です。兄弟には遺留分はありません。
遺留分侵害請求をする場面は、遺言等(生前贈与の場合もあります)で、被相続人が、特定の相続人には法で留保されているところの遺留分さえ残さないようにして、それ以外の相続人や第三者に大きく遺贈や贈与をしたというときです。
もし、ご両親や配偶者さんが、人生最後のメッセージとして、そんな内容の遺言を残していたことが死後にわかったら、つらいお気持ちになられると思います。
もちろん、生前に説明を受けおられて、納得しておられる場合もあるかもしれません。
たとえば、障害や病気を抱えた子に多くを残さざるを得ないから、あなたの分はこれだけ少なくなるけれども理解してほしいとか、家業を継いでくれる子にに引継ぎたい・・などの場合があります。
また、遺留分を侵害する内容の遺言等があったとしても、相続人全員の同意があれば、遺留分の侵害の生じない内容で遺産分割をすることもできます。
そうすると、遺留分侵害請求をする場面というのは、他の相続人がそうした遺産分割をしない場合、つまり、被相続人だけでなく、他の相続人からも疎外されているような状況ということにもなります。
遺留分侵害請求については、法律上も、いろいろと制限が加えられています。
まず期間の制限です。相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知ったときから1年、また相続開始から10年以内に行使する必要があります。
被相続人が亡くなったあと、遺産について自分からは聞きにくいな・・と思って、他の相続人から遺産分割の話が出るまで様子をみておこう・・なんて思っていると、あっという間に10年経ってしまったということになりかねません。
また、ご自身の遺留分を侵害されているというのは、自然と耳に入ってくるような話でもありません。遺産がどれだけあって、だれが何をもらったのかなんて、黙っていれば誰も教えてくれないかもしれません。多くもらった人は、ひっそりと息をひそめて10年経つのを待っています。(そういう場合もあるというだけですが・・)
これを防ぐためには、やはり早めに、遺産は何がどれだけあったか、遺言があるかどうかを確認してみることが必要です。ほかの相続人の協力が得られなくても、法務局や公証役場で遺言が保管されていないか確認したり、金融機関に被相続人名義の預金等がないか確認したり、市役所で不動産の名寄帳をとることなどはできます。
つぎに、遺留分侵害請求の対象は一定の範囲に限定されています。遺贈(遺言で、これは誰々に・・と遺産を与えること)と、相続人以外の人に対する相続開始前1年間の贈与、相続人に対する相続開始前10年間に与えられた婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本としての贈与(特別受益)です。
以前は、対象となる特別受益については、いつのものでもよかったのですが、法改正により、2019年7月からは、相続開始前10年のものに限定されています。
あまり古い話が持ち出されると裁判が長くなってしまうので、期間制限をしようという事情もあると思います。
なお、以前は、遺留分減殺請求として、現物分割を求めることができました。
(2019年6月30日までに相続が開始されている件については今もできます。)
これは例えば、遺産の不動産を共有にするとか、自社株を一定割合受け取るということができる強力な権利だったのです。でも、改正後は、単に金銭請求できるだけのシンプルな権利になりました。
遺留分侵害請求の、「知ってから1年」という期間制限は、感覚としては、結構ハードルが高くて要注意です。
ほかの相続人と話し合えばなんとかなるかも・・と思っているうちに過ぎてしまいますので、話し合うにしてもまずは内容証明で、遺留分侵害請求をする旨を通知しておくことは必須です。
なお、遺留分侵害請求とは、遺留分侵害請求の期間制限が上記のように厳しいので、遺言無効確認請求などと並行して行われる場合も多いです。
遺留分侵害請求をせざるを得ない場合というのは、ここまで述べたように、すでにいろいろと不利な状況に陥っておられる場合が多く、あえて請求することに勇気がいるようにお感じになる方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、遺留分の制度には、実質的夫婦共有財産の清算、近親者の生活の保障、相続財産の形成に寄与した人への再分配といった重要な意味があり、法律上保障された大切な権利です。粛々と行使していくことができます。他の方のご意向を過度にお気になさって、正当な権利行使を躊躇される必要はないのではないでしょうか。
遺留分が侵害されているかもしれないとお考えの方、あるいは配偶者さんや親御さんが亡くなったけれども遺産のことはどうなっているのかあまりわからない、気になっていらっしゃるという方は、お早めに、ぜひ当事務所にご相談ください♪
遺留分に限らず、遺言作成や相続全般に関するご相談も承っています♪
作成:弁護士 若山 桃子
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