2023年4月3日 / 最終更新日 : 2023年4月3日 彦根共同法律事務所 ブログ 配偶者の法定相続分 相続人が配偶者と子の場合、今は、配偶者の法定相続分は2分の1です。 いつから2分の1なのでしょうか? 戦前は家督相続で、子がいる場合、配偶者には相続権がありませんでした。